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逮捕とは何ですか?

「逮捕」とは、単に「犯人や被疑者を捕まえる」という行為を指すものではありません。 一般的には、逮捕とは、警察・検察官が被疑者の逃亡および証拠隠滅を防ぐ目的で、強制的に身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けることを意味しています。 誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、 逮捕されたからといって「犯人だ」と断定されたわけではありません 。 逮捕は、あくまでも捜査上の必要から犯罪の容疑がかかっている人の身柄を拘束し、ひいては刑事裁判への出廷を確保して「犯人であるのか」を明らかにするための手続きです。 逮捕状とは、裁判官が発付する令状のひとつです。 原則として、逮捕は裁判官の判断によって許可されるものであり、逮捕状には、「被疑者を逮捕することを許可する」と書かれています 。

逮捕状ってなんですか?

逮捕状とは、警察や検察などの捜査機関が被疑者の身柄を拘束することを許可する旨を記載した 裁判所が発する令状 のことです。 逮捕状の請求は、警察官または検察官 (および検察事務官)が行えることになっています。 ただし警察官については、警察官であれば誰でも良いわけではなく、 警部以上の階級 である必要があります (刑事訴訟法199条2項)。 逮捕状には、被疑者の氏名や住所、犯したと疑われている犯罪の名称 (罪名)、逮捕するに至った犯罪事実の要点 (被疑事実の要旨)、連行される警察署、逮捕状の有効期限 (7日間)等が書かれており、裁判官の記名押印がされています (刑事訴訟法200条1項)。 逮捕状とは|却下や取り下げはある? 逮捕状が出ているか分る?

現行犯逮捕とは何ですか?

現行犯逮捕は、裁判官のチェックがなくても不当な身体拘束となるおそれがないと考えられているからです。 被疑者が犯罪を行ったことが明らかなので、 私人でも 現行犯逮捕することができます。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

逮捕の基準は何ですか?

逮捕の基準は? 逮捕には、 通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類 があります。 逮捕は国民に重大な不利益を被らせる処分なので、許される基準が刑事訴訟法に厳格に規定されています。 いずれの手続きの場合も、逮捕後は警察署に連行され取調べを受けます。 警察は、逮捕後 48時間以内 に、被疑者の身柄を捜査内容をまとめた書類と一緒に検察官に送致しなければなりません。 検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があると認める場合、送致から 24時間以内 に裁判官に勾留請求します。 その請求が認められると、被疑者は 最長20日間身柄を拘束される ことになります。

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